委員会設置規定
(設置)
第1条 財団法人放射線影響協会(以下「協会」という。)が行う放射線疫学および放射線防護等に関する国際放射線疫学情報調査を円滑に推進するため、協会に国際放射線疫学情報調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、放射線疫学調査及び放射線防護等に関連する国際情報の調査に関する重要な事項について審議する。
(組織)
第3条 委員会は、5名以上12名以下の委員をもって構成する。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長代理は、委員長の指名により置くことができる。
(委員長及び委員長代理の職務)
第4条 委員長は、委員会の議事運営等を総括する。
2 委員長代理は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員の委嘱)
第5条 委員は、放射線影響に関する疫学調査及び放射線防護等についての学識経験者のうちから、理事長が委嘱する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は2年とし、再任することができる。
2 委員が欠けた場合の補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(専門委員)
第7条 委員会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、放射線疫学及び放射線防護等に関する国際情報の特定事項について調査検討する。
3 専門委員は、放射線疫学及び放射線防護等に関する専門家のうちから、理事長が委嘱する。
4 専門委員の任期は前条の規定を準用する。
(顧問)
第8条 委員会に若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、放射線疫学及び放射線防護等に関する学識経験者のうちから、理事長が委嘱する。
3 顧問は、委員会に出席し、意見を述べることができる。
4 顧問の任期は2年とし、再任することができる。
(委員、専門委員及び顧問の辞任)
第9条 委員、専門委員及び顧問は職務上の都合等により辞任することができる。
2 辞任する場合は、あらかじめ辞任届を理事長に提出するものとする。
(会議)
第10条 委員会は、理事長又は委員長が必要に応じて召集する。
2 委員会は、必要に応じて専門委員及び外部から関係者を招聘し、意見を聞くことができる。
(打ち合せ会等)
第11条 委員会は、放射線疫学及び放射線防護に関する国際情報の特定の事項について調査検討するため、打ち合せ会等を開くことができる。
2 打ち合せ会等に委員及び専門委員の互選により座長1名を置く。
(秘密保持)
第12条 委員、専門委員及び顧問は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。
(事務局)
第13条 委員会及び打ち合せ会等の事務局は、国際情報調査室に置く。
(議事録)
第14条 事務局は、委員会の議事録を作成し、委員会の承認を受けるものとする。
(旅費等)
第15条 協会は、委員会及び打ち合せ会等への出席者に対し、協会の規定に従い旅費等を支払うものとする。
附 則(平成15年6月4日15規程第4号)
第1条 この規程は、平成15年6月4日から施行する。
(委嘱期間の特例)
第2条 委員の任期については、この規程施行後初めて委嘱する委員については第6条の規定にかかわらず、委嘱の日から平成16年3月31日までとする。
附 則(平成16年7月1日16規程第7号)
この規程は、平成16年7月1日から施行する。