(公財)放射線影響協会は、次の法令に基づき放射線管理記録等の引渡し機関に指定されています。

  (告示関連部分の抜粋)

 昭和53年1月に、当協会は科学技術庁から原子炉等規制法関係規則に基づき、放射線業務従事者に係る放射線管理記録の
引渡し機関として指定を受けました。
 また、昭和59年に、放射線障害防止法施行規則に基づく引渡し機関としての指定も受けました。
 平成21年3月に、国は、国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人への国の関与等の透明化・合理化を図
る観点から、指定基準等を明確にした省令をそれぞれ定めました。
 これを受けて、当協会は、経済産業省へ平成21年9月に「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」他8規則及び
「鉱山保安法施行規則」に基づいて、改めて指定記録保存機関の指定申請をし、同月に指定を受けました。文部科学省へは、
平成21年9月に「放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令」等に基づき、改めて指定記録保存機
関の指定申請をし、平成22年3月に指定を受けました。
 また新たに、当協会は「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令」に基づいて、厚生労働省
へ放射線管理記録の保存機関の指定申請を行い、平成22年1月に「電離放射線障害防止規則」に関する放射線業務従事者の
記録に係る指定を、平成24年2月に「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務
等に係る電離放射線障害防止規則」に関する除染等業務従事者の記録に係る指定を受けて業務を開始しています。
 なお、文部科学省令では、指定記録保存機関に引き渡された記録の保存期間(少なくとも当該記録の本人が95歳に達する
までの期間)が明確に定められました。

 下記記載の各規則の条項は当協会へ記録を引き渡すべきことが定められたものです。


◆文部科学省告示第53号(平成22年3月29日)

  ●試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和32年総理府令第83号)第6条第5項及び第16条の5

  ●核燃料物質の使用に関する規則(昭和32年総理府令第84号)第2条の11第5項及び第6条

  ●核原料物質の使用に関する規則(昭和43年総理府令第46号)第3条第5項


◆経済産業省告示第291号(平成21年9月15日) 

  ●核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和32年総理府通商産業省令第1号)第6条第5項及び第7条の5の2

  ●核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和41年総理府令第37号)第7条第5項及び第9条の4

  ●使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和46年総理府令第10号)第8条第5項及び第19条の4

  ●実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)第7条第5項及び第19条の5

  ●核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和63年総理府令第1号)第13条第5項及び第22条の6

  ●核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和63年総理府令第47号)第26条第5項第35条の5

  ●使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成12年通商産業省令第112号)第27条第5項及び第43条の2

  ●研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(平成12年総理府令第122号)第25条第5項及び第43の2

  ●核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則(平成20年経済産業省令第23号)第44条第5項及び第78条


◆原子力規制委員会告示第3号(平成25年4月12日)

 ●東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(平成25年原子力規制委員会規則第2号)第3条第4項



◆文部科学省告示第54号(平成22年3月29日)

  ●放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第20条第4項ただし書、第22条第2項第3号ただし書
   及び第26条第1項第5号


◆経済産業省告示第293号(平成21年9月15日)

  ●鉱山保安法施行規則(平成16年経済産業省令第96号)第29条第1項第25号


◆厚生労働省告示第35号(平成22年1月28日)

  ●電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第9条第2項(同令第62条において準用する場合を含む。)、
   第57条及び第61条の2(同令第62条において準用する場合を含む。)


◆厚生労働省告示第55号(平成24年2月13日)

  ●東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(昭和23年厚生労働省令第152号)
   第6条第2項、第21条、第27条第1項及び第28条第1項


◆厚生労働省告示第482号(平成24年8月14日)

  ●東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(昭和23年厚生労働省令第152号)
   第25条の五第2項、第25条の九及び第27条第1項(第25条の五第2項及び第25条の九に係る部分に限る。)


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