現在、東日本大震災に伴い発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故により飛散した放射性物質で汚染された地域に於いて除染等の事業が行われています。 
 除染等事業に携わる多数の従事者の被ばく線量は、それぞれの除染等事業者が法令に基づき管理を行っておりますが、これら従事者は、除染等事業者間を移動することも多いため、それぞれの事業者が記録した被ばく線量を一つの機関で一元的に管理することにより、各事業者は一人ひとりの従事者の被ばく線量を容易に把握することが可能となります。このため、平成25年8月に、除染等事業者及び関係者は、除染等業務従事者等の被ばく線量を一元的に管理する方法を検討するための検討会を設立し、原子力発電所の従事者を対象として実施されている「放射線管理手帳制度」や「原子力放射線業務従事者被ばく線量登録管理制度」(以下「原子力登録管理制度」という。)と同等の制度を、除染等事業においても実現することで合意いたしました。
 これを受け、除染等業務従事者等の被ばく線量を一元的に管理するための「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度」(以下「除染登録管理制度」という。)が、平成25年11月15日に環境省発注の除染等事業を対象に発足し、さらに、平成26年4月1日から地方自治体及び環境省以外の国の機関が発注する除染等業務を対象に発足することになりました。
 公益財団法人放射線影響協会放射線従事者中央登録センター(以下「中央登録センター」という。)は、すでに実施している原子力登録管理制度と同様に除染登録管理制度の運営主体となり、除染等事業者からの除染等業務従事者等の被ばく線量等の情報をデータベースに登録し、保管管理いたします。登録情報は、除染等業務従事者等の放射線管理に役立てるため、本制度の参加事業者、手帳発効機関及び除染等業務従事者等に関係する原子力事業者並びに中央登録センターが共同利用いたします。
 さらに、原子力登録管理制度と密接に連携することにより、本制度の参加事業者は、除染等業務従事者等の除染等事業場及び原子力施設における被ばく線量を確実に把握し、管理することが可能となります。
 また、中央登録センターは、除染等事業者が法令に基づいて記録した除染等業務従事者等の被ばく線量記録及び特殊健康診断記録の引き渡しを受け、長期保管することにより、これら記録の散逸を防止し、記録の本人からの開示請求に対しても中央登録センターが一元的に対応することが可能となります。
 中央登録センターは、原子力登録管理制度との連携の下に除染登録管理制度の円滑な運営に努めてまいります。
     



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