放射線管理手帳制度 

●手帳制度の目的と仕組み    
   昭和52年、中央登録センター設立とともに「被ばく線量登録管理制度」とあいまって推進される「放射線管理手帳制度」が発足しました。この手帳制度は、全国で統一して使用できる放射線管理手帳(以下「手帳」という。)を制定し、原子力発電所等の原子力施設で作業する者の、手帳持参者が本人であることの証明と、被ばく前歴を迅速、かつ的確に把握することあるいは前歴の調査の手掛かりとすることを目的としています。この制度は、国の指導のもとに、原子力事業者、元請事業者等の協力により、中央登録センターが主体となって自主的に運営している制度です。

 この手帳制度の仕組みは、作業者が原子力施設の管理区域で作業する場合に、手帳を持参する必要があります。このため、事業者(雇用主)は、当該作業者の放射線管理手帳発行について、全国各地に所在する中央登録センターが認定した手帳発行業務を総括する放射線管理手帳発効機関(以下「手帳発効機関」という。)に手帳発行の申請を行います。手帳発効機関は中央登録センターから中央登録番号を取得し、手帳に中央登録番号等必要事項を記入のうえ、有効な手帳として事業者に返却します。作業者は、この手帳を持参し原子力施設の管理区域で作業することになります。

 

 

 

   

 

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